荒川フォト - 荒川区の人々と暮らし
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ARAKAWA JOURNAL
荒川ジャーナル

活動記録と最新情報

荒川フォト 規約

14/6/2026

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第1条(名称)
本団体は「荒川フォト」と称する。

第2条(目的)
本団体は、東京都荒川区を中心として、写真を通じた地域文化の記録と継承、社会教育の推進、地域社会の交流と活性化に取り組み、豊かで持続可能な地域社会の形成に寄与することを目的とする。
この目的のもと、以下の三つを活動の柱とする。
  1. 写真記録・アーカイブ活動
    荒川区に暮らし、働き、活動する人々の姿や日常、地域の歴史や文化を写真によって記録・保存・公開し、地域の記憶を次世代へ継承するとともに、地域の文化的価値の発見と発信に寄与する。
  2. 社会教育・文化教育活動
    子どもから高齢者まで、幅広い世代を対象に、写真や地域文化に関する学習、体験、創作、発表の機会を提供する。写真を通じて観察力、表現力、創造性、地域への理解と愛着を育み、生涯学習および次世代育成に寄与する。
  3. 地域交流・地域振興活動
    写真や文化活動をきっかけとして、地域住民、世代、文化的背景の異なる人々の相互理解と交流を促進する。地域団体、教育機関、行政機関、企業等と連携し、地域コミュニティの形成、地域文化の振興および地域社会の活性化に寄与する。

第3条(活動)
本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 写真記録・アーカイブに関する活動
  • 荒川区の人々と暮らし、地域文化、行事等の写真記録
  • 写真アーカイブの制作、収集、保存、管理および公開
  • 写真展、写真集、ウェブサイト等による地域文化の発信
  • 地域の歴史、生活文化および人物に関する記録・調査活動
2. 社会教育・文化教育に関する活動
  • 子どもや青少年を対象とした写真教室、撮影体験、作品制作および発表活動
  • 「荒川フォトKIDS」等の次世代育成事業
  • 地域住民を対象とした写真講座、ワークショップ、文化学習会等の開催
  • 写真を活用した郷土学習、地域理解、世代間交流および生涯学習の推進
  • 学校、社会教育施設、地域団体等と連携した教育・文化活動
  • 子どもたちの自主的な創作活動および社会参加の支援
3. 地域交流・地域振興に関する活動
  • 地域住民の交流と相互理解を促進するイベントや文化事業の企画・開催
  • 商店街、町会、自治会、地域団体等と連携した地域活性化活動
  • 地域の祭り、伝統文化、生活文化の継承と発信
  • 多世代・多文化交流を促進する活動
  • 地域の魅力や課題を発見し、共有するための文化的・社会的活動
  • 行政機関、教育機関、企業、他の非営利団体等との協働事業
4. その他の活動
  • 講演会、交流会、展示会その他の文化・教育事業
  • 地域社会への貢献を目的とした公益的活動
  • その他、本団体の目的達成に必要な活動
​
第4条(非営利性)
本団体は営利を目的とせず、活動によって生じた収入は団体の目的達成のために使用し、会員に利益を分配しない。
ただし、活動に必要な経費の支払いや、正当な業務に対する報酬の支払いを妨げない。

第5条(会員)
本団体の趣旨に賛同し、所定の手続きによって加入した者を会員とする。
会員の加入および退会に関する事項は、別途定める。

第6条(役員)
本団体に次の役員を置く。
  • 会長 1名
  • 副会長 2名
  • 会計 1名
  • 書記 1名
役員は総会において選任する。任期は1年とし、再任を妨げない。

第7条(代表)
代表は本団体を代表し、活動全般を統括する。
日常的な撮影活動、写真の選定、展示構成、教育事業や地域活動の企画・運営、広報、関係機関との連絡調整等については、代表が判断する。
ただし、規約変更、役員選任、予算・決算、団体の解散その他重要事項については、総会の議決を要する。

第8条(総会)
総会は会員をもって構成し、年1回開催する。
総会は会員の過半数の出席(委任状等を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数で決する。

第9条(会計)
本団体の活動経費は、寄付金、協賛金、助成金、事業収入その他の収入をもって充てる。
会計年度は毎年1月1日から同年12月31日までとする。
収支は適切に記録し、年度終了後に会員へ報告する。

第10条(写真および個人情報の管理)
本団体の活動によって制作された写真は、著作権者の権利および被写体の権利を尊重し、適切に管理する。
写真の撮影、利用、公開、第三者への提供については、別途定める写真利用規定に従う。
また、教育活動および地域活動において取得した個人情報についても、本人の権利とプライバシーを尊重し、適切に取り扱う。特に子どもを対象とする活動においては、安全確保および個人情報の保護に十分配慮する。

第11条(規約の変更)
本規約の変更は、総会における出席会員の3分の2以上の賛成をもって決定する。

第12条(解散)
本団体の解散は、総会における出席会員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
解散時の残余財産については、総会の決議により、類似の公益的活動を行う団体等へ寄付するものとする。

附則
本規約は、設立総会において承認された日から施行する。

設立時代表:若色亨昌
規約承認:2026年7月16日
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    荒川フォトについて

    「荒川フォト」は、荒川区に暮らす人々の表情や営み、文化、産業、地域活動、移り変わる街並みを写真で記録し、未来へ残す非営利の地域写真アーカイブプロジェクトです。

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