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第1条(名称)
本団体は「荒川フォト」と称する。 第2条(目的) 本団体は、東京都荒川区を中心として、写真を通じた地域文化の記録と継承、社会教育の推進、地域社会の交流と活性化に取り組み、豊かで持続可能な地域社会の形成に寄与することを目的とする。 この目的のもと、以下の三つを活動の柱とする。
第3条(活動) 本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 1. 写真記録・アーカイブに関する活動
第4条(非営利性) 本団体は営利を目的とせず、活動によって生じた収入は団体の目的達成のために使用し、会員に利益を分配しない。 ただし、活動に必要な経費の支払いや、正当な業務に対する報酬の支払いを妨げない。 第5条(会員) 本団体の趣旨に賛同し、所定の手続きによって加入した者を会員とする。 会員の加入および退会に関する事項は、別途定める。 第6条(役員) 本団体に次の役員を置く。
第7条(代表) 代表は本団体を代表し、活動全般を統括する。 日常的な撮影活動、写真の選定、展示構成、教育事業や地域活動の企画・運営、広報、関係機関との連絡調整等については、代表が判断する。 ただし、規約変更、役員選任、予算・決算、団体の解散その他重要事項については、総会の議決を要する。 第8条(総会) 総会は会員をもって構成し、年1回開催する。 総会は会員の過半数の出席(委任状等を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数で決する。 第9条(会計) 本団体の活動経費は、寄付金、協賛金、助成金、事業収入その他の収入をもって充てる。 会計年度は毎年1月1日から同年12月31日までとする。 収支は適切に記録し、年度終了後に会員へ報告する。 第10条(写真および個人情報の管理) 本団体の活動によって制作された写真は、著作権者の権利および被写体の権利を尊重し、適切に管理する。 写真の撮影、利用、公開、第三者への提供については、別途定める写真利用規定に従う。 また、教育活動および地域活動において取得した個人情報についても、本人の権利とプライバシーを尊重し、適切に取り扱う。特に子どもを対象とする活動においては、安全確保および個人情報の保護に十分配慮する。 第11条(規約の変更) 本規約の変更は、総会における出席会員の3分の2以上の賛成をもって決定する。 第12条(解散) 本団体の解散は、総会における出席会員の3分の2以上の賛成をもって決定する。 解散時の残余財産については、総会の決議により、類似の公益的活動を行う団体等へ寄付するものとする。 附則 本規約は、設立総会において承認された日から施行する。 設立時代表:若色亨昌 規約承認:2026年7月16日
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荒川フォトについて「荒川フォト」は、荒川区に暮らす人々の表情や営み、文化、産業、地域活動、移り変わる街並みを写真で記録し、未来へ残す非営利の地域写真アーカイブプロジェクトです。 ARCHIVE
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